札幌月寒高校マンドリンクラブOB会
OB会則
(名称・事務局)
第1条 本会は、札幌月寒高校マンドリンクラブOB会(以下『OB会』と略す)と称する。
第2条 OB会は、事務局を事務局長宅におく。
(目的)
第3条 OB会の目的は、次のとおりとする。
1 会員相互の親睦をはかること
2 月高マンドリンクラブの発展と、部員の成長を願い、これを援助すること
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1 会員の親睦会
2 会員住所録の作成及び会誌の発行
3 クラブの演奏行事等の連絡,在校部員との交流
4 物・心・技において、相応の援助
5 定期演奏会の援助
(会員)
第5条 OB会の会員は、月高マンドリンクラブに一度籍のあった者と、その関係者を以って
構成する。
(役員等)
第6条 OB会は下記の役員をおく。なおこれは総会において選出する。
1 会長 1 名
2 副会長 若干名
3 事務局長 1 名
4 事務局次長 若干名
5 会計監査 1 名
2 以上の他に事務局員若干名をおく。これは事務局長が会員に委嘱するものとする。
3 OB会は、名誉顧問及び相談役をおくことができる。これは役員会の推薦により、
会長が委嘱するものとする。
第7条 役員の職務は下記のとおりとする。
1 会長はOB会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代理する。
3 事務局長は、会務を処理する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときこれを代理する。
5 事務局員は、役員会の定めるところにより、その業務を推進する。
6 会計監査は、会務の執行及び会計を監査し、総会その他必要に応じて会員に報告する。
7 名誉顧問は、これを終身制とする。
8 相談役は、会長の諮問に応ずる。
2 役員会は、定期演奏会の特別役員を選ぶことができる。
第8条 役員の任期は一年間とする。但し再選を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 OB会の会議は、総会と役員会の二種とする。
2 総会は会長がこれを招集する。定期総会は、毎年6月以前に開催されるものとする。
3 役員会は、事務局長が会長の承認を得て開催できる。
第10条 会議は構成員の参加を以って成立し、その決議は多数決による。
第11条 総会の議決を要する事項は、下記のとおりとする。
1 予算の決定及び決算の承認
2 事業計画の認定
3 会則の変更
4 その他重要事項
(会計)
第12条 OB会の経費は、会費・寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第13条 会計年度は総会日に始まり、翌年の総会前日に終わる。
(雑則)
第14条 この会則に定めるものの他、必要な事項は、役員会において細則として定める。
2 細則は総会に報告し、承認を得る。
附 則 (昭和55年6月2日制定)
1、本会則は、昭和55年6月2日より効力を有するものとする。
附 則 (昭和59年5月17日制定)
1、本会則は、昭和59年5月17日より効力を有するものとする。
細 則 (昭和55年6月2日制定、昭和59年5月17日一部改正)
(会費)
第1条 会則第12条に定める会費は、一人年間 2,000円とする。但し会員が学生の場合は、
これを半額とする。
(慶弔規定)
第2条 会員中、弔慰の必要が生じた場合は、本人または他の会員の申請により、役員会の
決定において、これを弔慰できる。
第3条 会員の婚姻に際しては、祝電を打電する。